診療の守秘義務について

患者様のプライバシーを守りながら医師による診療を受けることができます。精神科に保険証を使って受診すると会社に知られるのではと心配される方がいます。これは心配無用です。医療従事者には守秘義務があり、職務上知りえた情報を他に漏らしてはならないとされています。
医療機関から会社に連絡を取ることはなく、医療機関は会社からの問い合わせに対して本人の承諾を得た上でないと回答しません。また、保険業務を行う社会保険事務所や健康保険組合の職員に対しても守秘義務が適応されます。警察に対しても本人の同意がない場合はお答えしていません。